外債償還時の課税方法に疑問あり
外債の償還差損益については、償還金をドルで受け取る場合も、為替差損益を含めた円貨ベースで計算されます。
例えば、2年前、為替レートが1ドル140円で、米国債100ドル(額面)を99ドルで取得。今年7月、1ドル160円で償還を迎える場合、
ドルベースの償還差益は、償還金100ドル-取得金額99ドル=1ドルですが、税務上の償還差益は、円換算した償還金額-取得金額で計算されます。
すなわち、
償還金額(円) 償還金額100ドル×為替レート160円=16000円
取得金額(円) 取得金額 99ドル×為替レート140円=13860円
税務上の償還差益 2140円
譲渡益税は、償還差益2140円×税率20%=428円となります。
償還金をドルで受け取る場合は、為替差益を実現していない時点での課税ですので、違和感があります。すなわち、ドルベースでは償還差益は1ドル(160円)なのですが、譲渡益税を428円支払うことになるからです。
なお、譲渡益税の支払いは、ドルで受け取る場合も、円で支払います。
特定口座(源泉徴収あり)を選択し、かつ償還差益が発生している場合
償還金を円で受け取る場合:償還金額より譲渡益税が源泉徴収されます。
ドルで受け取る場合:円の預り金から譲渡益税が源泉徴収されます。