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「130万円の壁」と「第3号被保険者制度」

DIE WITH ZERO

働き控えを招くとされる「年収の壁」は税金の103万円だけではありません。


「第3号被保険者制度」により、会社員に扶養されている専業主婦(主夫)やパート労働者は年金保険料や健康保険料が免除されており、この制度がある限り、保険料負担を逃れるための働き控えはなくならないと思われます。


今や、共働きが普通になり、専業主婦は減る一方の時代です。


少子高齢化人口減少社会において、すでに、男性就業者数は減少しており、女性が今以上に活躍しない限り、日本の経済社会は維持できません。


専業主婦を前提とした「第3号被保険者制度」は時代遅れとなっています。


記事
2024年11月1日付日経新聞記事「改革本丸は社会保険料 106万円・130万円の壁で働き控え」によれば、以下、抜粋


「働き控えを招くとされる「年収の壁」は税金の103万円だけではない。むしろ手取りが大きく減る社会保険料の106万円と130万円の方が影響が大きい。


年収106万円以上のパート労働者は、勤務先の従業員数が51人以上などの条件を満たせば配偶者の扶養から外れて社会保険に加入する。年収130万円以上なら企業規模等に関係なく入る。


住民税や所得税は100万円や103万円を超えた部分に対して課税される。課税の基準を178万円に上げたとしても、社会保険料は年収が106万円に達したとたんに年15万円程度の負担が発生する。社会保険の加入前よりも手取りを増やすにはおおむね年収125万円になるまで働く必要がある。


厚生労働省の試算によると、106万円の壁によって労働時間を抑えるパート労働者は最大で約60万人いる。年末になると、106万円や130万円に達しないようシフトに入るのを避ける人が増える。


自公連立政権は106万円の壁を解決するまでの当面の対応として、23年10月から労働者の手取り減収分の手当を出した企業に助成金を支給している。


それでも社会保険を巡る106万円、130万円の壁を解消するには時間がかかりそうだ。


壁が生まれる根本的な理由が、会社員に扶養されている専業主婦(主夫)やパート労働者が年金保険料を納めなくても老後の年金を受け取れる「第3号被保険者制度」にあるためだ。第3号被保険者は健康保険料も免除されている。


かつては一般的だった専業主婦世帯を前提にした制度であり、連合も廃止を求めている。
第3号被保険者は約700万人おり、廃止して新たに社会保険料の負担を求めるのは「ハードルが高い」(厚労省幹部)。


野党の衆院選公約では日本維新の会が第3号制度の廃止を掲げているが、国民民主党は「見直し」にとどまり、具体策は明記していない。


就労の拡大や手取りの減少を解決するには、社会保障制度も含めて議論する必要がある。」


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