DIE WITH ZEROの資産運用日記

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定額減税と確定申告

「源泉徴収票に、控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方」への情報が、国税庁のHPに記載されています。
該当者には、参考になると思います。


国税庁のHP
定額減税と確定申告|国税庁


源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方への情報


 給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給(注1)による対応がある場合があります(注2)。


 給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。
 給付金に関するお問合せ窓口については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。
 なお、確定申告の要否については、上記「確定申告における定額減税の適用」をご確認ください。
 ただし、「確定申告が必要な方」 に該当しない方で、医療費控除や寄附金控除等を適用する、又は、他の所得で源泉徴収税額が生じていること等により還付申告を行う方については、確定申告において、定額減税額を計算の上、還付される所得税の金額を精算することとなります(注3)。


(注1) 令和6年中に支給された調整給付金と令和7年に支給予定の追加給付金があります。


(注2) 確定申告の結果、控除しきれない定額減税額が生じている場合も同様です。


(注3) 年金所得者の申告不要制度に該当する方等が、計算の結果、納付すべき所得税額が生じた場合は、申告する必要はありません。」


私は、「公的年金所得がある方で、源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合」に該当したのですが、確定申告により、「定額減税額を計算の上、還付される所得税の金額を精算」することができました。

具体的には、源泉徴収されていた所得税5116円の還付を受けることができました。


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