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「特定技能」の外国人材による訪問介護、2025年4月解禁、厚労省

厚労省は、外国人材による訪問介護サービスについて、4月から、今は認めていない在留資格「特定技能」の人や技能実習生も参入できるようにする。


記事

2025年3月14日付日経記事「「特定技能」の外国人人材による訪問介護、来月解禁

厚労省」によれば、

「厚生労働省は外国人人材による訪問介護サービスについて、4月から今は認めていない在留資格「特定技能」の人や技能実習生も参入できるようにする。複数の要件を満たした場合に従事できるようにして、訪問介護の人手不足の緩和を目指す。


訪問介護は介護する人が1人で自宅を訪ね、サービス利用者と直接接することが基本となる。訪問介護や訪問入浴介護などで特定技能の外国人人材らが従事できるようにする。


対象者は介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、原則介護事業所での実務経験が1年以上あることなどを要件とする。利用者に事前説明をするとともに、一定期間は責任者などが同行するなどの訓練実施も要件に加える。


外国人の介護人材は在留資格によって就労できるサービスが異なる。

訪問系の場合、現在は介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけは従事を認めている。

特別養護老人ホームなど複数人で働く施設系サービスは資格を問わず就労できる。」


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