留学生の不正バイト防止、日本語学校に把握義務付け

出入国在留管理庁は外国人留学生の不法就労への対策を厳正化する。留学生の就労状況が適切か、日本語学校に3カ月に1度面談して把握するよう義務付ける。
留学生は入管庁の許可があれば週28時間以内でアルバイトなどの仕事をすることができる。生活費の一部を賄えるようにするためだ。入国時に申請すれば原則として許可される。
一方で規定の時間を超す就労のほか、スナックやパチンコ店、ゲームセンターなど本来認められていない場所での勤務が問題となっていた。
記事
2026年4月11日付日経記事「留学生の不正バイト防止、日本語学校に把握義務付け 就労時間や内容」によれば、
「出入国在留管理庁は外国人留学生の不法就労への対策を厳正化する。留学生の就労状況が適切か、日本語学校に3カ月に1度面談して把握するよう義務付ける。規定の労働時間を超すなど不正が疑われる場合は指導し、改善がみられなければ入管庁への報告を求める。

入管庁が近く、各日本語学校に制度の変更を通知する。就労を主な目的としながら留学生として入国するケースも指摘される。なかでも日本語学校に通う留学生はアルバイトに就く例が多いとして、ルールの徹底に乗り出す。
入管庁は不正が見つかった場合、指導や在留資格の更新を認めないといった対応につなげる考えだ。
留学生は入管庁の許可があれば週28時間以内でアルバイトなどの仕事をすることができる。生活費の一部を賄えるようにするためだ。入国時に申請すれば原則として許可される。
一方で規定の時間を超す就労のほか、スナックやパチンコ店、ゲームセンターなど本来認められていない場所での勤務が問題となっていた。
現行の制度では、入管庁が把握できるのは勤務先のみとなっている。
新たな通知は、日本語学校に留学生と面談したうえで就労状況を把握するよう求める。仕事の内容や就労時間を確認し、違反が疑われる場合は学校側がまずはその場で是正を求める。
指導をしても改善がみられない場合、最寄りの入管庁の支部などに報告させる。入管庁が調査した上で違反が確認されれば、在留資格の延長を認めないといった措置をとる。
外国人を受け入れる教育機関は省令により、留学生が法令を守るよう管理する責任を負う。罰則はないものの、入管庁の幹部は「学校側が面談をしなかったり適切な報告を怠ったりすれば違反にあたる場合がある」と話す。

入管庁によると、留学目的で日本に滞在する外国人は2025年末時点で46万人にのぼる。在留する外国人全体(412万人)の1割を超す。足元で日本語学校は全国におよそ900校あり、留学生の半数近くが通うという。
入管庁は不法就労を防ぐため、留学生のアルバイトを許可する方法も見直しを検討する。現在は入国時に空港で申請すれば一律で許可している。就学状況などから入管庁が個別に審査する方式へ切り替える案がある。
政府が1月にとりまとめた外国人政策の基本方針は「複数の稼働先で資格外活動を行っている留学生を特定するなどして、教育機関と連携した実態把握や指導をする」と明記している。」
(関連ブログ)
在留外国人、初の400万人超。2025年12月末 - DIE WITH ZEROの資産運用日記
外国人材受け入れ、拡大路線を転換へ - DIE WITH ZEROの資産運用日記