専業主婦の年金受給月額7.5万円、厚労省


厚労省が、女性の労働参加が進んだ状況を踏まえ、年金受給額の提示を2例から7例に増やしたことで、専業主婦の年金受給額が浮き彫りとなりました。
今後は、専業主婦の社会保険料を免除している第3号被保険者制度の廃止に向けた議論が進むものと思われます。
記事
2024年11月6日付日経新聞記事「年金受給額、7種類提示へ 離婚時の分割も請求期限延長」によれば、
「厚生労働省は5日、毎年の年金受給額について、複数の例を示す方針を明らかにした。
今までは会社員と専業主婦のモデル世帯による厚生年金と、自営業者らが対象の国民年金(基礎年金)の2例だけだった。女性の労働参加が進んだ状況を踏まえ、計7例に増やす。
厚労省が5日に開いた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で方針を示した。
同日の会議では、夫婦が離婚した場合に厚生年金の分割を請求できる期限を、離婚後2年以内から5年以内に延長する案も提示した。民法の改正を踏まえたもので、25年の通常国会での提出を目指す年金制度改革に関する法案に盛り込む。
公的年金の支給水準については、物価や賃金の動きに応じて毎年度に見直し、前年度の1月に金額を示していた。
これについて今後、会社員が加入する厚生年金が中心の場合と、国民年金が中心の場合について、それぞれ65歳時点で受け取る平均的な1人あたりの給付水準を男女別に示す方針を厚労省が説明した。専業主婦らが対象の3号年金が中心の女性についても提示する。いつから始めるかは今後詰める。
2024年の財政検証を基にした平均年金受給額は、厚生年金期間が中心の場合、男性は月17万223円。女性は12万9654円となる。
足元では女性の労働参加が進み、共働き世帯は専業主婦世帯の3倍に増えた。
厚労省は働き方に応じて男女それぞれの平均年金額を示すことで、一人一人が自身の実情に近い年金受取額をイメージしやすくなると考えている。」
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